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 この平成の時代、龍馬の船中八策の如く新生国家のあるべき姿を見事に示して見せるまでは行かなくとも、其れと同じく平成の御代の基を成すものは何か指し示す根源的方策を考えるのが今一番必要とされていることではないのかな。
そこでかねてより不動産仲介の1つである工場立地案件を扱う際、不思議に思っていたことを取り上げる。
其れは工場立地法における『緑地』の扱いについてである。
それは業種が製造業・電気ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)で敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上の工場(これを特定工場と言う)は地域ごとに定められた緑地割合に従って緑地を設けなければならないとするものです。(工業専用・工業地域・・・10-20%、準工業地域・・15-25%、その他地域・・20-30%とされている)
この緑地とは樹木が生育する10㎡を超える区画された土地又は建築物屋上緑化施設を云います。
そしてこの緑地と認められるためには植物の密度まで指定されています。
条件①10㎡当たり高木が一本以上あること。②20㎡当たり高木が1本以上及び低木が20本以上あること。
まあ、この国のお上が手取り足とり御指導頂いている実情を指し示すような規定内容になっています。
貴重な敷地に建てる建物の建蔽率を厳しく制限しながら、なお緑地を上記の率で確保せよとなれば、もう建物を建てた残りの空き地など知れたもの。となれば生産設備に向ける建屋を削ずる事になる。
その緑地たるや多少目の保養に成るくらいでその工場で排出するであろう二酸化炭素吸収など程遠いもの。
この中途半端さは何なんだろう。
そこで、炭酸ガス排出権があれば当然炭酸ガス吸収権もある訳で、そんな製造現場のちまちました緑地に拘らず、同県内、市町村内に100倍くらいの森林を保有する事を義務付けることにすればどうだろう。
勿論、山を買っただけでは駄目で、営林することが求められるし、所有森林の吸収量の算出もしなければなりません。そうすれば先祖伝来の放置された近郊の山々の利用価値があがり、農村の活性化にも繋がる。
一石四鳥ぐらいの効果が生まれます。
そうだこれを一刻も早くビジネスモデルに纏めて提言しなくては。

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